1993-03-26 第126回国会 参議院 文教委員会 第3号
これは大別しますと二つのことが書かれておりまして、一つは各国の、日本で言いますれば日本の国内における児童をめぐる諸施策の観点と、もう一つは開発途上国の児童の救済、福祉向上に対する我が国の国際的な貢献という二つでございます。 前者につきましては、この国内行動計画に基づきまして関係省庁におきましてそのフォローアップ、諸般の施策の充実に努力しているところでございます。
これは大別しますと二つのことが書かれておりまして、一つは各国の、日本で言いますれば日本の国内における児童をめぐる諸施策の観点と、もう一つは開発途上国の児童の救済、福祉向上に対する我が国の国際的な貢献という二つでございます。 前者につきましては、この国内行動計画に基づきまして関係省庁におきましてそのフォローアップ、諸般の施策の充実に努力しているところでございます。
つまり、もっとほかの方に観点を向けて、その問題解決あるいは福祉の増進について考えてみるべきではないかということ、これはこの法律案の改正について論議される場で申し上げることではないかもしれませんけれども、やはり余り法律に対する期待が過剰であってはいけないという気もいたすわけでございまして、ですから、この点は寄与分でくみ上げることと同時に、法律以外の分野でもそういった状況にある人たちの救済、福祉の問題として
が、いずれといたしましても、こういう問題は国が真剣に取り上げてやる姿勢を示さない限り、いかに三木内閣が弱者救済、福祉なんて言ったって絵そらごとになるし、評論家内閣になってしまうわけですから、三木内閣でこそこういうものを看板どおりやっぱり実施していくのが私は一番よかろう。それでなければ三木さんだって言っていること、やっていること何だと言われがちになるだろうと思うのであります。
これらの措置を行うことによって、弱者救済、福祉政策実現の財源が十分得られるだけではありません。(拍手)インフレの根を断ち、国民消費の充実による消費需要を喚起し、不況を克服することにもなります。生活、福祉優先の政治が、これによって実現するものと確信をいたします。 第二にお尋ねしたいことは、少額預貯金保有者に対するいわゆる目減り対策についてであります。
○今村説明員 私どもは、生協法ができまして、これが厚生省所管として飛び出しましたときには——それ以前には、厚生省というのはほとんど生活困窮者、生活保護者とかボーダラインすれすれという程度しか、救済福祉という面の行政がほとんどなかったわけであります。
それは社会救済、福祉といつた立場から、そういつた低廉家賃の公営住宅の建設を勧奨する、つまり地元にも二割負担するということを條件として、国から六割を出すということに相なるわけであります。この予算は目下経済安定本部当局に要求中でございまして、安定本部において御審議中と承知いたしております。
すでに御承知の通り、現行の生活保護法が、昭和二十一年十月一日に施行されて今日に至るまでに、国の行う救済福祉の面において果しました役割は、まことに重大、かつ意義深いことであつたことは申すまでもないことでありますが、他面、当委員会におきましては、昨年来、緊急なる重要問題として取上げました未亡人母子福祉の問題、遺族援護の問題、その他国民の福祉に関する諸問題を、いろいろ検討いたしました結果、生活保護法の現行制度
生活保護法が昭和二十一年十月一日に施行されましてから、今日に至るまでの間救済福祉に関する基本的法律として果して参りました重大且効果的な役割につきましては、改めて申すまでもないところでありますが、我国現下の情勢より見まするとき、ここ暫くの間はこの制度の保護に依存しなければならないものの数の漸増することが予想されますので、この際この制度を急速に整備強化することが必要となつて参つたのであります。
生活保護法が、昭和二十一年十月一日に施行されましてから、今日に至るまでの間、救済福祉に関する基本的法律として果して参りました重大かつ効果的な役割につきましては、あらためて申すまでしないところでありますが、わが国現下の情勢より見まするとき、ここしばらくの間は、この制度の保護に依存しなければならない者の数の漸増することが予想されますので、この際、この制度を急速に整備強化することが必要となつて参つたのであります
第二の同胞援護会に関する数項のお尋ねでございますが、第一の同胞援護会について指令が出ましたというのは、昭和二十一年の二月の指令をお指しになつてのお話でございますが、あの指令の出ましたときに遡つて申上げますれば、二十年の暮に出ましたあの救済福祉の計画を、日本政府が立てよということを命ぜられましたときからの構想といたしましては、政府の方では公的援助、公的扶助と申しますか、そういうところを中心にしてあの事態
新しい憲法の線に沿いまして、しかも二十年十二月に連合軍の指令が出まして、救済、福祉に関する計画を政府が立てよというようなことになつた。これには原因のいかんを問わず無差別平等に保護をすべきである。